西東京市議会 2023-03-28 西東京市:令和5年第1回定例会(第7日目) 本文 開催日: 2023-03-28
低層住宅地区における用途地域等の見直しの具体的な方向性と見直しの実施予定の時期について。市内自転車駐車場の現状、撤去台数の推移とコロナの影響、今後の駐車場の建設について。自転車ヘルメット購入費用助成金制度の開始時期と周知方法、遡及適用の可否、購入品の指定について。連続立体交差事業の財源内訳、近隣住民への対応について。下保谷四丁目特別緑地保全地区のイベントの時期と内容について。
低層住宅地区における用途地域等の見直しの具体的な方向性と見直しの実施予定の時期について。市内自転車駐車場の現状、撤去台数の推移とコロナの影響、今後の駐車場の建設について。自転車ヘルメット購入費用助成金制度の開始時期と周知方法、遡及適用の可否、購入品の指定について。連続立体交差事業の財源内訳、近隣住民への対応について。下保谷四丁目特別緑地保全地区のイベントの時期と内容について。
3・4・24号線の沿道につきましては、現在の都市計画マスタープランにおきまして、田無駅南口から都市計画道路3・3・3号新五日市街道線までの区間は商業拠点地区に、都市計画道路3・3・3号新五日市街道線より南側については低層住宅地区と定めております。
地区エリアについては,生産緑地地区が比較的まとまっている低層住宅地区を農住共存エリア,河川の洪水の影響が大きく想定される区域を,災害にも強い安心・安全なまちづくりを目指し検討する防災環境形成エリアとしております。
市の説明では、鶴川駅南地区地区計画のうち鶴川駅南土地区画整理事業区域内に当たる駅南地区については、今後、地区計画や関連する都市計画の変更を行うとのことでしたが、鶴川駅南土地区画整理事業区域外の中低層住宅地区については、2019年度に決定した地区計画の内容から変更はないとの説明がありました。 そこで伺います。
デメリットとしては,低層住宅地区のような静かな町並みではなくなることが上げられます。
地区区分につきましては、低層住宅地区と沿道地区の2地区を定めております。 次に、戻って1ページを御覧ください。こちらは、今回改正する条例の新旧対照表でございます。 別表第1を御覧ください。現在、32地区の地区整備計画区域が定められておりますが、今回、33番目の地区として、稲城長沼駅東地区の地区整備計画区域を追加するものでございます。 別表第2を御覧ください。
そのことを踏まえ,低層住宅地区内の区画道路の位置づけを検討しておりましたが,一部路線については今後,都市計画道路の整備等を考慮しながら,幅員によらず安全性等を考慮して,地域に必要な道路を検討する路線として,区画道路から外したものでございます。
◆森本 委員 鶴川駅の南地区のほうの話なんですけれども、これは条例を拝見すると中低層住宅地区で、今はたしか1種低層だったと思うんですけれども、今、このエリアは、都市計画のところは、区画整理が予定されているところも全部網がかかっているように認識しているんですけれども、それでいいんでしたっけ。この条例の内容に関して。
放射二三号線沿道地区、住宅地区及び低層住宅地区に敷地面積の最低限度七十平米を定めます。 計画図2に示す主要生活道路に、道路中心線から三メートル以上の壁面後退を定めます。 商店街通りに、道路境界線から〇・五メートル以上の壁面後退を定めます。 住宅地区及び低層住宅地区に、隣地境界線から〇・五メートル以上の壁面後退を定めます。 三ページの概要にお戻りください。
その内訳は、低層住宅地区が2区分、低層環境保全地区が1区分、農地保全地区が2区分、中高層住宅地区が4区分、景観緑化地区が2区分、沿道地区が6区分、複合施設地区が1区分、公共公益関連地区が3区分で、合計21区分でございます。今回は、南山東部土地区画整理事業の事業進捗に合わせて、区域の東側部分に9つの地区区分を新たに定めるものでございます。 次に、21ページをごらんください。
整備中の都市計画道路沿道の幹線道路沿道地区地域交流地区,中高層住宅地区には地区整備計画を定め,高さ制限や歩道状空地等を設置するルールを定めることで周辺の低層住宅地区との調和を目指す内容となっております。
岩戸北二丁目周辺地区地区計画の低層住宅地区を中心とした地区整備計画等の検討を行います。また,岩戸北二丁目周辺地区地区計画や調布都市計画道路3・4・16号線の一部区間の用途地域変更への取り組みを踏まえ,平成30年度は連続した沿道の用途地域の変更等の検討を行います。 208ページをお願いいたします。 3目街路事業費,説明欄2,調布都市計画道路3・4・16号線整備費(岩戸周辺)でございます。
放射二十三号線沿道地区、住宅地区及び低層住宅地区に敷地面積の最低限度七十平米を定めます。計画図2に示す主要生活道路、こちらに道路中心から三メートル以上の壁面後退を定めます。商店街通りに道路境界線から〇・五メートル以上の壁面後退を定めます。住宅地区及び低層住宅地区に隣地境界線から〇・五メートル以上の壁面後退を定めます。 三ページの概要にお戻りください。
本地区は、地区区分を4つに分け、幹線道路の沿道地区として3区分と、その後背に位置する低層住宅地区の合計4区分を定めております。このうち、今回は沿道地区において新たに制限を加えるものでございます。 続きまして、8ページは南多摩駅周辺地区地区計画の位置図、次の9ページが同地区の計画図でございます。
578: ◯ 都市建設部長(石橋 啓一君) 検討している地区は電力中央研究所やマンションが立地する中高層住宅地区,調布都市計画道路3・4・16号線沿道や駅前に位置する幹線道路沿道・鉄道沿線地区,地域交流地区,それから第一種低層住居専用地域を中心とする低層住宅地区の3つに区分して,それぞれルールづくりを検討することを考えております。
地区整備計画につきましては、既定の地区計画区域を除いた区域が対象で、低層住宅地区、住宅地区、文化・教育地区の土地利用区分ごとに、用途の制限、敷地面積の最低限度、緑化の最低限度、高さの最高限度などの制限を定めております。 詳細につきましては素案報告の際に御説明しておりますので、本日は素案からの主な変更点を中心に御説明いたします。
濃い緑色の低層住宅地区から、黄色の幹線道路沿道地区については、道路境界線から1メートル以上、隣地境界線から70センチメートル以上離すといった制限としています。ただし、物置や自動車車庫で一定規模以下の建築物は除外をしています。 薄い桃色の駅前周辺商業地区と赤い色の駅前商業地区については、店舗、飲食店などの商業環境を考慮し制限はしておりません。
今回は、区域内と示された低層住宅地区、住宅地区、文化・教育地区の三つの区域につきまして、新たに地区整備計画を定めまして建築誘導を図るものでございます。 一ページにお戻りください。対象区域図の網かけで示された部分につきましては、現在、成城学園前駅周辺地区で地区計画が定められておらず、地区街づくり計画のみが定められた区域でございます。
七区分のうち、住宅系の三つの区分、住商協調地区、低中層住宅地区、低層住宅地区に隣地境界線から五十センチメートル以上の壁面後退を設けます。七区分のうち、四区分について、駅周辺地区、幹線道路沿道地区、放射二三号沿道地区、補助一五四号線沿道地区について構造の制限を設けます。さらに五つの区分において、駅前周辺地区幹線道路沿道地区を除く地区に最低敷地規模七十平米を設けます。
計画地区は、5ページの中層住宅地区と7ページの低層住宅地区の2地区に区分しております。5ページの中層住宅地区では、ア欄、建築物の用途の制限及びキ欄、建築物の形態又は意匠の制限の規定はございません。イ欄、建築物の容積率の最高限度は150%としております。ウ欄、建築物の建ぺい率の最高限度は50%とします。エ欄、建築物の敷地面積の最低限度は2,000平方メートルとします。